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Ponta&Pomkoです パブリック/プライベートゾーンを区分けし、家事動線を意識した家を建てました。設計通り快適に生活できています(^^)

【土地】ブロック塀をめぐる隣人トラブル(前編)

土地も決まり、建物側の打合せも進んでいる頃、、、

このブロック塀、8段ありますね。。。
申し上げにくいのですが、ここは2段削る必要があります。

!?

一瞬、意味がわかりませんでした。それに、

そんなこと土地の重要事項説明で聞いてません!

というわけで、なんやかんやあったのでした。。。

ブロック塀?

確かに、我が家の東側には隣家との境界上にブロック塀がありました。
わかりにくいですが、段数を数えてみてください。何段あるでしょう?

そう。8段です。

塀を構成するコンクリートブロックの高さ=200 mmなので、

ブロック塀の高さ=200 mm×8段=1.6 m

となります。
1.6 mというと、なかなかの高さです。

私Pontaだと丁度目線の位置とブロック塀の上端が一緒くらい。
妻Pomkoだと完全に、身長<ブロック塀高さです。

この1.6 mが問題なんです。

ブロック塀の倒壊対策(建築基準法で規定)

建築基準法の施工例第61条62条により、 ブロック塀の高さが1.2 m(6段)を超える場合、3.4 m以内の間隔で控え壁を設置する等の安全対策が必要になります。

2018年6月の大阪北部地震で、ブロック塀倒壊によって犠牲者が出て以降、厳しくチェックするようになっているようです。

控え壁?

控え壁とは、こういうやつです↓↓

ブロック塀が倒壊しないよう、垂直に壁を付けて補強するものです。
その間隔は3.4 m以内という。。。

通常、この控え壁もコンクリートブロックで対応することが多いと思います。

控え壁設置は嫌だ!

これは断固拒否でした。
下図、赤線が控え壁を表しています。

嫌な理由は、とにかく邪魔なこと。
建物の東西は境界との間隔が500 mm程度しかないのです。

  • 室外機設置場所に干渉する
  • 設置できたとしても室外機不具合時にアクセスしにくい可能性
  • 草むしり等メンテしにくい
  • そもそも何でウチ側だけに設置?互い違いに隣家に付けてもいいだろー
    ※隣家の方(以下、KDさん)も、自分のところに控え壁というのは嫌だったそう。。。

高さを1.2 mにすれば控え壁必要なし

ということで、低くすればOK!なのです。

建築基準法の施工例第61条62条により、 ブロック塀の高さが1.2 m(6段)を超える場合、3.4 m以内の間隔で控え壁を設置する等の安全対策が必要になります。

超えたらダメなのです。

何でわからなかった?

ブロック塀の高さ問題は何となくわかったけれど、

何で土地を見学した時にわからなかったのか?

  • Ponta & Pomko:そのルールを知らなかったです。立地等、その他の条件の吟味に気をとられていました。少しでも勉強しておけばよかった。
  • 不動産KWさん&へーベルハウスMRさん:知識はあったはず。おそらく、見学時は古家が建っていてブロック塀がよく見えなかったため?

うーん、だとしても、KWさんかMRさんには教えてほしかった。

というか、不動産屋のKWさんは重要事項説明時に説明義務がないのか?
ブロック塀に対して、何かしら費用は発生するわけやし。

それに、家を建てようとする方の多数は素人なはず。

2段削るのは認めない!

控え壁は嫌なので、上2段を削る方向で、隣家のKDさんと交渉しなければなりません。
しかし、不動産屋KWの話によると、

この土地に住んでいたMKさんという方が、お隣のKDさんに無断で無理やりブロックを2段積んだようです。

え、元々は6段だったんですか?

そうです。KDさんは無理やり積まれたことを今でも不満に思っており、MKさんが直接謝りに来ないと2段削るのは認められない、とのことです。

ちなみに、前住んでいたMKさんに連絡って、

当たってみましたが、連絡はとれませんでした。。。

うーん、詰んだ。

費用を持ちたくないが、それ以前に削ることもできないのか。。。

後編へ続きますm(_ _)m

これから土地を探す方は、くれぐれも隣家との境界を重点的に確認してください。。。

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