土地も決まり、建物側の打合せも進んでいる頃、、、
このブロック塀、8段ありますね。。。
申し上げにくいのですが、ここは2段削る必要があります。
!?
一瞬、意味がわかりませんでした。それに、
そんなこと土地の重要事項説明で聞いてません!
というわけで、なんやかんやあったのでした。。。
ブロック塀?
確かに、我が家の東側には隣家との境界上にブロック塀がありました。
わかりにくいですが、段数を数えてみてください。何段あるでしょう?
そう。8段です。
塀を構成するコンクリートブロックの高さ=200 mmなので、
ブロック塀の高さ=200 mm×8段=1.6 m
となります。
1.6 mというと、なかなかの高さです。
私Pontaだと丁度目線の位置とブロック塀の上端が一緒くらい。
妻Pomkoだと完全に、身長<ブロック塀高さです。
この1.6 mが問題なんです。
ブロック塀の倒壊対策(建築基準法で規定)
建築基準法の施工例第61条62条により、 ブロック塀の高さが1.2 m(6段)を超える場合、3.4 m以内の間隔で控え壁を設置する等の安全対策が必要になります。
2018年6月の大阪北部地震で、ブロック塀倒壊によって犠牲者が出て以降、厳しくチェックするようになっているようです。
控え壁?
控え壁とは、こういうやつです↓↓
ブロック塀が倒壊しないよう、垂直に壁を付けて補強するものです。
その間隔は3.4 m以内という。。。
通常、この控え壁もコンクリートブロックで対応することが多いと思います。
控え壁設置は嫌だ!
これは断固拒否でした。
下図、赤線が控え壁を表しています。
嫌な理由は、とにかく邪魔なこと。
建物の東西は境界との間隔が500 mm程度しかないのです。
- 室外機設置場所に干渉する
- 設置できたとしても室外機不具合時にアクセスしにくい可能性
- 草むしり等メンテしにくい
- そもそも何でウチ側だけに設置?互い違いに隣家に付けてもいいだろー
※隣家の方(以下、KDさん)も、自分のところに控え壁というのは嫌だったそう。。。
高さを1.2 mにすれば控え壁必要なし
ということで、低くすればOK!なのです。
建築基準法の施工例第61条62条により、 ブロック塀の高さが1.2 m(6段)を超える場合、3.4 m以内の間隔で控え壁を設置する等の安全対策が必要になります。
超えたらダメなのです。
何でわからなかった?
ブロック塀の高さ問題は何となくわかったけれど、
何で土地を見学した時にわからなかったのか?
- Ponta & Pomko:そのルールを知らなかったです。立地等、その他の条件の吟味に気をとられていました。少しでも勉強しておけばよかった。
- 不動産KWさん&へーベルハウスMRさん:知識はあったはず。おそらく、見学時は古家が建っていてブロック塀がよく見えなかったため?
うーん、だとしても、KWさんかMRさんには教えてほしかった。
というか、不動産屋のKWさんは重要事項説明時に説明義務がないのか?
ブロック塀に対して、何かしら費用は発生するわけやし。
それに、家を建てようとする方の多数は素人なはず。
2段削るのは認めない!
控え壁は嫌なので、上2段を削る方向で、隣家のKDさんと交渉しなければなりません。
しかし、不動産屋KWの話によると、
この土地に住んでいたMKさんという方が、お隣のKDさんに無断で無理やりブロックを2段積んだようです。
え、元々は6段だったんですか?
そうです。KDさんは無理やり積まれたことを今でも不満に思っており、MKさんが直接謝りに来ないと2段削るのは認められない、とのことです。
ちなみに、前住んでいたMKさんに連絡って、
当たってみましたが、連絡はとれませんでした。。。
うーん、詰んだ。
費用を持ちたくないが、それ以前に削ることもできないのか。。。
後編へ続きますm(_ _)m
これから土地を探す方は、くれぐれも隣家との境界を重点的に確認してください。。。